弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

法人の債務整理

ご相談いただく事案によっては清算の選択がやむを得ない場合もありますが、破産手続の申立てにも作法があり、とりわけ営業活動中の企業の破産申立ての場合には、現場の保全や債権者対応、従業員への適切な説明などの初動業務を行った上で、管財人へのスムーズな引継が必要となります。また、破産手続の費用を支弁できないような場合であっても、当事務所が債権者との調整を図りながら資産換価、債権回収、配当手続を行うことにより、任意の廃業が可能となる事案も多数あります。

個人の債務整理

企業再建の場面では、特に債権放棄事案において、オーナーを中心とした連帯保証人の保証債務の処理が必要となるのが一般的です。債権者は往々にして保証人に破産手続の申立てを迫りますが、いかなる場合でも当該手続を選択する必要はありません。
2014年から、「経営者保証に関するガイドライン」の運用が開始され、会社の事業再生や廃業の決断時期、経営責任の程度、私財の有無・規模といった個別事情の考慮により、破産手続の場合と比較して一定限度個人財産を残した形での保証解除の道も開けました。
当事務所では、最初から破産手続ありきではなく、事案に即した保証債務の処理を実現しています。また、当事務所は、これまで、通常の個人の債務整理も積極的に行っており、いわゆる過払問題の処理や各種の手続を利用した債務整理にも精通しています。