弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

あなたの思いに
しっかりと耳を傾けます

離婚には、当事者間の任意協議で離婚する「協議離婚」、裁判所の手続である調停を利用して協議を成立させる「調停離婚」、協議の成立が困難な場合の「裁判離婚」の3種類があります。そのいずれも、婚姻関係を終了させるという離婚そのもの以外に、子供のこと(親権、養育費、面会交流)や、夫婦間の財産の清算等(慰謝料、財産分与、年金分割)といった事項についても決めておく必要があります。
これらの各事項について、「相場はどれくらなのか?」「相手の要求は過大なのか?」といった疑問は尽きません。
ともすれば、声の大きい方に有利な内容に、あるいはどこかで聞きかじった誤った説明に基づいて本来よりも不利な内容で合意してしまうこともあるかもしれません。

離婚は夫婦の問題であると同時に子供の将来にも大きな影響を与えうる事柄です。また家族の在り方が多様であることと同じく、離婚問題における「あるべき解決」というのも、個々の事情により多種多様です。専門家である当事務所の弁護士が、あなたの思いにしっかりと耳を傾け、共に真の問題解決を目指します。