弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

訴訟外交渉課

お客様個人が、経営されている会社が、トラブルに遭遇したとき、その解決が必要になるのはもちろんですが、一方でその後の皆様の人生も企業の運営も続いていくことになります。
後者の点に着目したとき、争いは勝ち負けのみの尺度で測るべきではなく、「勝って良くなる、勝って悪くなる、負けて良くなる、負けて悪くなる」の4段階で捉えていく必要があります。
そして、私たちは、「勝って悪くなる」ならば「負けて良くなる」ことの方に、優先的な価値が認められるのではないかと考えています。その後の人生や企業の存続に光を当てたとき、紛争解決のスピード感は重要な指標の一つとなります。裁判はどうしても時間を要しますので、訴訟外で紛争を解決できるのであれば、それに越したことはありません。
また、訴訟外での決着には「合理的な歩み寄り」が不可欠ですが、当事務所では個人事務所時代からの通算40年の経験・ノウハウに基づき、事案に沿った「落とし所」を見つけ、最適解を提案いたします。さらに、交渉を有利に進めるにあたり、仮差押・仮処分といった保全手続が大きな力を発揮する場面も存在します。保全手続はスピードが命となりますので、「抜き身も早い仮差押・仮処分」をモットーに、迅速に対応いたします。
このように、当事務所では、問題解決の手法として、裁判ありきではなく、訴訟外交渉に重きをおいた弁護活動を行っています。

裁判手続課

こちらが訴訟外での解決を望んでも相手方からの訴えの提起を止めることはできません。
また、交渉の余地のない不誠実な相手方に対しては、裁判でしか解決できないこともあります。私たちは、裁判に重要な要素は、「鳥の目」「虫の目」「魚の目」を駆使することだと考えています。争いの全体像や背景を上から俯瞰してみる力(鳥の目)、事実を証明するための細かな痕跡を見逃さず、丁寧に証拠を拾い上げ、主張を展開していく力(虫の目)、争いのポイントや裁判官の心証といった潮の流れを読み、適切な裁判の進行(和解or判決)を選択する力(魚の目)、どれか一つが欠けても効果的な裁判を実現することはできません。
当事務所は40年の間に培ったこれら3つの「目」を最大限駆使し、実践的な問題解決手段として、裁判手続に日々向き合っています。

主な紛争類型

労働事件
(主に企業側)
退職トラブル(解雇、雇止め)、未払残業代、ハラスメント、降格人事、労災、労働組合交渉、労働審判対応、あっせん手続対応、不当労働行為救済制度対応
不動産関係 明渡し、賃料回収、原状回復トラブル
債権回収 保全、回収交渉、担保権実行(競売)
会社法関係 株主総会決議取消・無効、スクイーズアウト
医療・介護 事故対応、クレーム対応
知的財産権 著作権侵害、商標権侵害、デットコピー・情報漏洩(不正競争防止法)
個人情報保護 発信者情報開示、削除請求