第61回目は、労働災害⑤です。
通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることもあります。それを「逸脱」といい、通勤の経路上で通勤と関係のない行為を行うことを「中断」といいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、外食する場合などをいいます。しかし、通勤の途中で日用品の購入や病院または診療所において診察または治療を受けることなどの行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱または中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令※で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
次回テーマは、「労働災害⑥」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。