弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

コラム

2016.3.1

相続人の資格重複とは?

「相続人の資格重複」というのをご存知でしょうか?読んで字のごとく、相続人という立場が重複している状態のことです。ちょっとした例で、この相続人の資格重複というのがどんなものか見てみましょう。

例えば、祖父と孫が養子縁組をするというケースは、比較的よく見られます。下記のような相続関係です。

祖母と父は既に他界しており、孫Aだけが祖父と養子縁組をしていた場合を想定してみます。このケースで祖父が亡くなった場合、孫A・Bの法定相続分はどうなるでしょうか?

孫Aは、祖父の養子ですから、祖父の「子」としての相続分があるはずです。また、その一方で孫Aは亡くなった父の子ですから、祖父が亡くなった際には代襲相続人として、父の相続分を代襲することができるように思えます。

このように相続人としての資格が重複している場合、重複した相続分のいずれかが優先されるのか、それとも両者を合算したものが孫Aの相続分となるのかが問題となるのです。

このような相続関係の際には、祖父母と孫Aの養子縁組の種類を確認する必要があります。この養子が「普通養子」の場合、結論から言うと、孫Aは「祖父の養子としての法定相続分」と、「亡くなった父を代襲相続する孫としての法定相続分」を合わせた相続分を有することになります。

上記の例で言うと、祖父には父のほかに養子となった子である孫Aという、2人の子がいたことになります。そこで、孫Aの法定相続分は2分の1となり、残った2分の1を父の子である孫Aと孫Bが半分(4分の1)ずつ代襲相続します。

よって、孫Aの法定相続分は、2分の1と4分の1を合算した4分の3ということになります。

養子制度には、特別養子縁組というものもありますが、社会一般で普通に養子と言った場合には、普通養子を指すことが多いかと思います。普通養子の場合、養親との親族関係が生じる一方、もとの両親との親族関係も消滅しないため、このように相続分の重複が起こりうるのです。

もし、この養子縁組が特別養子の場合には、法定相続分の重複は起こりません。なぜなら特別養子縁組の場合は、もとの両親との親族関係が終了し、新しい養親との親族関係だけが残るからです。

上記の例の場合、孫Aが祖父と特別養子縁組をしていた場合、父との親子関係は終了しているため、孫Aは祖父の子としての地位のみ有することになります。

よって、孫Aの法定相続分は2分の1となります。

このように養子縁組ということを行うことで、相続人の資格重複というものが生じます。中には、親族間で養子縁組を複雑にしてしまったことで、資格重複が複数生じることもあります。

これが、「相続人の資格重複」というものです。

最近のコラム