弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第81回目は、最低賃金です。

今回は、最低賃金についてです。
令和7年10月からすべての都道府県で地域別最低賃金があがります。改定額の全国加重平均額は昨年度から66円引上げの1,121円になります。

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、次の方法で確認できます。

(1)時間給制の場合:時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制の場合:月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合:出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合:例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金を下回る賃金が定められた場合、それは無効となり、自動的に最低賃金が適用されます。

最低賃金の計算方法などでご質問、ご相談などありましたらお気軽にご連絡ください!

次回テーマは、「育児・介護休業法⑯」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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