『ビジネス法務』2022年6月号の特集は「広告表示規制の勘所〜実務担当者が持つべき不当表示の視点」です。昨今は不当表示・誇大広告などをめぐる広告トラブルの相談件数が増加傾向にあります。各監督官庁の取り締りも厳しくなっています。広告の出稿主である企業は、さまざまな関係者の視点を考慮した広告を作成していますが、数々の法令やガイドラインがあるものの分かりにくいとの声があります。そこで、代表的な業界の広告表示規制について、実務対応が解説されています。
- 1 景表法概説
- (1)不当表示の要件
- (2)表示に係る合理的な根拠
- (3)不当表示に対する制裁
- (4)管理措置義務
- 2 事例をふまえた勘所
- 1 EMS機器の広告事例
- 3 最後に−広告審査実務における留意点
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1不当表示・誇大広告など広告をめぐるトラブルの相談件数は増加傾向にあり、各監督官庁の規制も厳しくなっているようです。
本記事は、消費者に向けた広告・表示において一般的に適用される景品表示法の規制内容を概説し、担当者が広告審査における判断の過程で押さえるべき勘所を、ある事例を用いて解説しております。
2景品表示法の主な規制対象は、優良誤認表示(品質、規格その他の内容に関する不当表示)と有利誤認表示(価格その他の取引条件に関する不当表示)の2つがあります。
優良誤認表示の認定については、消費者庁が対象となる表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、これに対して何ら資料を提出しない場合や合理的な資料とは認められない資料を提出した場合に優良誤認表示とみなす規定があります(不実証広告規制、景表法7条2項)。
また、実際に消費者庁から資料提出を求められた場合、原則として15日以内に資料を提出しなければならないため、事業者には速やかに資料を提出することができる体制を整備しておくことが求められると言えます。
3本記事では最後に、お腹周り等の筋肉を刺激して鍛えるEMS機器を販売する事業者4社に対し、痩身効果等に関する表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料が提出されなかった(不実証広告規制違反)として、優良誤認表示を理由に措置命令を行った事案について、優良誤認表示に当たるとされた事業者と、当たるとされなかった事業者について、判断の分かれ目はどのような点だったのかが解説されております。
不当表示の判断には、表示内容に虚偽がないことを確認するだけでなく、表示内容から導かれる一般消費者の印象が事実と異なると判断される可能性はないか、表示にかかる合理的な根拠が存在するか、打ち消し表示が機能しているか等多角的な視点が求められ、非常に高度な判断が求められることが多いものと言えます。
本記事をご覧の皆様が表示・広告審査をする際には、本記事の内容を念頭に置いて先例を調査し、慎重に判断される必要があるでしょう。
(弁護士 櫻井 彩理)
協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)