2019.2.19
【働き方改革関連法の成立を受けて 4月施行の対策セミナー】を開催いたします。参加者募集中!
「働き方改革関連法」(正式名称は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が2019年の4月に施行されます。企業がとるべき対応のポイントを、太田・小幡綜合法律事務所の社会保険労務士・上戸悠吏江(うえと・ゆりえ)が解説するセミナーを開催いたします。
内容は、「同一労働同一賃金」に関して、弁護士による裁判例の解説とポイントを。上限が月45時間と厳格化した「残業時間の上限規制」に関して、労働時間の正確な把握を。違反した場合には罰則が科されることもある「有給休暇の取得義務化」の概要、などを予定しています。
日時は、4月17日(水)、午後3時半から5時半の約2時間。会場は道銀ビル(札幌市中央区大通西4丁目1)の12階にある会議室です。定員は限定30名様。参加は無料ですが、事前に申し込みが必要です。
中小企業の経営者・総務部長の方に、わかりやすい必聴のセミナーを予定しています。ぜひ、ご参加ください。