弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第64回目は、育児・介護休業法②です。

「育児休業」とは、原則1歳未満(最長2歳まで)のこどもを養育するための休業、育児・介護休業法という法律に定められています。育児休業を取得できるのは、正社員だけでなく、パート等期間を定める従業員でも、こどもが1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合には、育児休業を取得できます。ただし、労使協定がある場合には、雇用された期間が1年未満、1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する、週の所定労働日数が2日以下、の従業員については、取得できる対象から除外することができます。

育児休業は、取得を希望する従業員側から事業主側に申し出をする必要があり、事業主は、要件を満たした従業員からの育児休業の申出を拒むことはできません。

次回テーマは、「育児・介護休業法③」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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