弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

【ビジネス法務】営業秘密管理の重要性と基本

『ビジネス法務』2026年1月号の特集2は「営業秘密管理の最新実務」です。その中に「営業秘密管理の重要性と基本」(執筆:島田まどか弁護士/村山俊太弁護士)があります。営業秘密を適切に管理することは、企業活動を行うなかで必須となっています。その基本が解説されています。

  • Ⅰ 営業秘密が流出したときのリスク
  • Ⅱ 営業秘密の三要件
  •  1秘密管理性
  •  2有用性
  •  3非公知性
  • Ⅲ 営業秘密の類型
  •  1顧客リスト等の営業情報
  •  2技術情報
  •  3価格情報
  • Ⅳ 不正競争防止法の規定と救済手段
  •  1民事上の救済手段
  •  2刑事上の責任
  • Ⅴ 争点になりやすい点

<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

1 はじめに

本記事では、有事に備えた営業秘密の管理の方法について解説されています(元執筆者:島田まどか弁護士、村山俊太弁護士、本誌84頁)。

2 営業秘密の3要件

営業秘密として社内情報が保護されるためには、以下の3つの要件が必要です。

① 秘密管理性:当該情報を取得した人が、「この情報は秘密情報である」ということを認識できる管理体制を整えることが必要です。例えば、「社外秘」といった媒体上での表示の外、アクセス権者の制限、就業規則等での周知、研修による啓蒙を実施することが有効です。

② 有用性:会社の事業情報、営業情報として法的に保護するに値する情報か否かという観点で検討される要件です。この有用性要件は、比較的広く認められることが多いです。

③ 非公知性:一般には知られていない状況にあること、又は容易に知ることができない状況にあることを言います。知ること自体は可能な情報であっても、当該情報の管理者以外の者は一般には取得できない情報については、非公知性は認められ得ます。

3 おわりに

今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。

営業秘密の典型例としては、顧客リスト、技術情報、価格情報等があり、有形・無形を問いません。
また、被害にあった事業者が、秘密情報を不正使用した者に対して民事上の賠償請求を行う場合は、「当該不正利用者が得た利益」を「事業者が被った損害」と推定するという、事業者の責任追及を容易にするための規定も設けられています(不正競争防止法5条2項)。

本記事を参考に、秘密情報の管理体制を今一度見直していただき、有事に備えていただければと存じます。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)

第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

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