第90回目は、同一労働同一賃金⑥です。
今回は令和7年11月21日に労働政策審議会で公表された最新の同一労働同一賃金ガイドライン(案)についてお伝えします。
今回の案では、退職手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、無事故手当および褒賞の待遇について、原則的な考え方や、問題となる例、問題とならない例など追加されました。
手当の目的は何か、その目的は非正規社員にも当てはまらないか、職務内容や配置変更の範囲の違いで説明できるか、など今一度自社の各種手当・休暇制度を点検する良い機会です。
注意すべきは、「正社員は将来の役割期待が異なるから」といった理由だけでは、待遇差の説明として不十分とされる可能性があります。手当ごとにその支給目的を明確にし、客観的な根拠に基づいて説明できるよう準備しておくことが重要です。
現時点ではまだ案の段階ですが、早めの対応をお勧めいたします。
次回テーマは、「労働保険」です。

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。