弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

【ビジネス法務】改正個人情報保護法の直前対策

 『ビジネス法務』2022年2月号の特集は「改正個人情報保護法の直前対策」です。4月1日に迫った改正個人情報保護法の施行。大きな改正のため、全体像の把握や自社ビジネスへの対応など、なかなか追いついていないという企業も多いことと思われます。本特集では、今般の改正概要を総論としてまとめたうえで、企業の方が特に悩むであろう実務論点をピックアップし、解説されています。その冒頭は「改正の全体像と施行日までの対応スケジュール」。今からスタートすれば、ここまで対応できるという道筋が示されています。

  • Ⅰ はじめに
  • Ⅱ 令和2年改正法の概要
  •  1個人データに関する個人の権利のあり方
  •  2事業者の守るべき責務のあり方
  •  3事業者における自主的な取組みを促す仕組みのあり方
  •  4データ利活用に関する施作のあり方
  •  5ペナルティのあり方に出席した場合の事前の議決権行使の効力の取扱い内容
  •  6法の域外適用と越境移転のあり方
  • Ⅲ 改正をふまえた事業者における対応
  •  1取り扱っている情報の棚卸し
  •  2プライバシーポリシーの改訂など
  •  3内部規定の改訂
  •  4漏えいなど対応・保有個人データの権利行使対応の体制整備
  •  5外国にある第三者提供の規制強化への対応
  •  6個人関連情報規制導入への対応
  •  7QA改正への対応チェック
  •  8従業員研修

 <PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

 本記事では、令和2年に改正された個人情報保護法をテーマとして取り上げ、同改正法が令和4年4月1日に施行されることから、個人情報保護法の改正の全体像を概略し、これから改正法全面施行日である令和4年4月1日までのTO DOや想定される対応スケジュール等の解説がなされております。
個人情報を取り扱う事業者の方は、今一度改正法への対応漏れがないが、早急に確認されることをお勧めいたします。
 令和2年の改正によって大きな影響がありそうな変更点は以下の6点です。①個人情報に関する個人の権利の在り方、②事業者の守るべき責務の在り方、③事業者による自主的な取り組みを促す仕組みの在り方、④データ利活用に関する施策の在り方、⑤ペナルティの在り方、⑥法の域外適用・越境移転の在り方、これらに大きな変更がありました。
 本紙面では紙幅の関係ですべての解説を行うことができないのですが、その中でも特に①の保有個人データの利用停止等に関する要件(個人情報保護法第30条(令和4年4月1日以降は第35条に変更。以下、かっこ内は改正後の条文番号を記載する。))が緩和されたことや、②の個人データの漏洩等が発生し、個人の権利利害を害するおそれがある場合に、委員会への報告及び本人への通知を義務化することが法定された(法第22条の2(改正法第26条))点は、事業者において対応する事項が増えることに繋がるので、影響が大きいものと思われます。
 また、事業者において、利用規約や、プライバシーポリシーなどを設けている場合は、改正法に対応した内容に見直す必要がございます。
 本記事は、令和2年に改正された個人情報保護法改正の全体像を概略し、これから改正法全面施行日である令和4年4月1日までのTO DOや想定される対応スケジュールがご紹介されているので、個人情報保護法改正への対応を検討している事業者の方は、この機会にぜひご覧ください。さらに、この記事の他にも特集として「いまから間に合う改正個人情報保護法の直前対策」をテーマに複数の記事が掲載されておりますので、全ての記事に一度目を通していただければ幸いです。個人情報保護法についてご不明な点がございましたら是非ご相談ください。


(弁護士 小西 瑛郁)

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

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