第40回目は、2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~②です。
就業場所・業務の変更の範囲の明示について、注意すべきポイントです。
「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。すべての就業場所・業務を含める必要があります。「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲を一覧表として添付することも考えられます。就業場所・業務に限定がない場合は、記載する必要はありません。
次回テーマは、「2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~③」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。