第57回目は、労働災害①です。
労働災害(労災)とは、業務上の事由(業務災害)または通勤途中の事故(通勤災害)によって労働者が被った被害を補償する制度です。労災は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態や勤務時間に関わらず、すべての労働者が対象になります。
業務の間に起きたからすべて業務災害として認められるわけではありません。たとえば、業務中に建設現場で電動工具を使用していて負傷した場合の怪我は、原則として業務災害と認められます。精神疾患などの場合は、業務上の事由だけでなく個人の性格や私生活など様々な要因が絡むため、業務災害といえるか否かの判断は難しくなります。
災害が「業務上」のものといえるためには、労働者の災害や傷病などと業務との間に因果関係があることが必要です。
次回テーマは、「労働災害②」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。