第75回目は、育児・介護休業法⑬です。
育児・介護休業法の改正により、令和4年4月1日から「妊娠または出産等について申出があった場合の事業主の措置」が義務化されています。これは、従業員本人または配偶者が妊娠・出産したこと等を会社に申し出た際、事業主が必ず個別に育児休業制度等について周知し、あわせて育児休業や産後パパ育休の取得意向を確認するための措置(面談など)を講じなければならないというものです。
この「周知」と「意向確認」は、従業員が育児休業等の制度を正しく理解し、希望に応じてスムーズに取得できるようにするための重要なステップです。周知の方法としては、面談(オンライン含む)、書面の交付、FAX、電子メール等があり、従業員の希望に応じて柔軟に対応できます。また、周知すべき内容には、育児休業や産後パパ育休の制度概要、申出先、育児休業給付及び出生後休業支援給付(令和7年4月1日から)に関すること、社会保険料の扱いなどが含まれます。
会社で、社内体制や手続きの流れを整備しておくとよいでしょう。
次回テーマは、「職場における熱中症対策①」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。