第83回目は、育児・介護休業法⑰です。
育児・介護休業法の改正により、令和7年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認」が義務化されます。これは、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、事業主が選択した柔軟な働き方の措置(対象措置)について個別に周知し、利用意向を確認しなければならないというものです。
周知・意向確認を行う時期は、子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間です。この期間中の適切な時期に実施する必要があります。
周知すべき内容は、以下の事項です。
・対象措置(前回の柔軟な働き方を実現するための措置)
・対象措置の申出先
・所定外労働の制限(残業免除)、時間外労働の制限、深夜業の制限に関する制度
周知・意向確認の方法は、面談(オンライン含む)または書面交付によって行います。労働者が希望する場合は、FAXや電子メール等(イントラネット、webメール、SNS含む)でも可能です。利用意向には「利用するか未定」という回答も含まれます。
対象者は日々雇用される者を除くすべての労働者で、有期雇用労働者も含まれます。
育児介護休業については、改正も多くわかりにくいこともあるかと思います。ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
次回テーマは、「同一労働同一賃金①」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。