弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第2回目は変形労働時間制①です。

変形労働時間制とは、特定の日や週において、一定期間を平均して法定労働時間を超えなければ、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えても、法定時間外労働として扱わないことができる制度です。
単位となる期間は3種類あり、「1か月以内の一定期間」、「1年以内の一定期間」、「1週間」となります。
1か月のなかで日や週によって業務の繁閑がある場合は1か月単位の変形労働時間制、季節や月によって繁閑がある場合は1年単位の変形労働時間制、30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業で1週のうち日ごとに業務の繁閑がある場合は1週間単位の変形労働時間制、と会社や業種の実態に合わせて制度を利用することになります。

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週あたりの労働時間が40時間以内となるよう、労働日ごとの労働時間を設定することにより、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1か月以内の変形労働時間制の対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないためには、対象期間中の労働時間を、「1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」の式で計算した時間以下とする必要があります。

1か月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定(労働基準監督署への届出が必要)または就業規則等に、①対象労働者の範囲、②対象期間および起算日、③労働日および労働日ごとの労働時間、④労使協定を定める場合はその有効期間を定める必要があります。

なお、労働日や労働時間についてシフト表で通知する場合は、変形期間が始まる前までに作成し、労働者に周知することが運用上求められますので、この点もご注意ください。

次回は、「変形労働時間制②」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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