第21回目は、就業規則①です。
就業規則とは、企業の職場規律や労働条件を具体的に定めた書面です。就業規則は、ひとつの事業場に所属している労働者全員に適用されますので、就業規則によって、画一的・統一的な労働条件等を定めることが可能となり、効率的な労働管理が実現できます。
労基法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は」一定事項について「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されています。
「常時10人以上使用する」とは、正社員、契約社員、パートなどの雇用形態に関係なく、事業場で雇用している労働者が、常態として10人以上いるということです。例えば、通常は10人未満であり、忙しい時期に一時的に従業員を雇い入れ10人以上となる場合は含みません。なお、管理監督者については常時10人以上に含み、別の事業所へ出向している従業員、別の事業所から出向している従業員も数に含みます。派遣労働者は、派遣元の労働者としてカウントされますので、派遣先の従業員には含まれません。
次回テーマは、「就業規則②」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。