弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第69回目は、育児・介護休業法⑦です。

介護休業制度は、従業員が家族の介護を行うために利用できる制度です。

介護休業を取得できる従業員は、対象家族を介護する従業員ですが、パートタイマーやアルバイトなど、期間を定めて雇用をしている従業員については、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、取得予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、かつ更新が見込まれる従業員が対象となります。ただし、労使協定を締結している場合には、入社1年未満の従業員、申出日から93日以内に雇用期間が終了する従業員、週2日以下の所定労働日数の従業員は対象外となります。

介護の対象となる家族は幅広く、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

次回テーマは、「育児・介護休業法⑧」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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