第66回目は、育児・介護休業法④です。
今回は、令和4年10月1日から施行された出生時育児休業(産後パパ育休)についてです。
子どもの出生後8週間以内に最大4週間の休業を取得できるといった内容で、分割して2回まで取得可能です。ただし、2回分をまとめて申し出る必要があります。
産後休業期間中には産後パパ育休を取得できません。そのため、対象者は主に男性になりますが、例えば養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性であっても対象となります。
出生時育児休業は、育児休業制度とは別に利用可能な制度ですので、これら併用することで、より長期的な育児参加も可能となります。
次回テーマは、「育児・介護休業法⑤」です!
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社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。