弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第67回目は、育児・介護休業法⑤です。

出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する際に、従業員は、希望どおりの日から休業するためには、原則として開始しようとする日の2週間前までに会社に申し出ることが必要です。労使協定を締結している場合は、2週間超から1か月の間で労使協定で定める日とすることができます。

また、産後パパ育休期間中は就業しないことが原則ですが、もし就業する場合には、労使協定の締結が必要です。就業するときは、産後パパ育休開始予定日前日までに、休業期間中に就業する日等を調整し、従業員と会社の間で合意する必要があります。

次回テーマは、「育児・介護休業法⑥」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

最近のコラム