『ビジネス法務』2026年2月号の実務解説は「改正下請法(取適法)関連規則・運用基準の要点」です(執筆:柿元將希弁護士)。本改正法ならびに関連規則および運用基準の要点について、関係するパブリックコメント回答にも触れて解説されています。
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 適用対象の拡大に関する改正事項
- 1従業員数基準の導入
- 2特定運送委託の導入
- 3製造委託の対象物品の拡大
- Ⅲ 禁止行為の追加・厳格化に関する改正事項
- 1協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
- 2手形払い等の禁止
- Ⅳ その他の改正事項
- 1取引条件の明示方法の柔軟化
- 2型等の無償保管
- 3振込手数料の負担と減額
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
1 はじめに
本誌では、令和8年1月1日から施行されている「改正下請法」(「取適法」)について解説されています(元執筆者:柿元將希弁護士、本誌65頁)。
2 改正下請法(取適法)の施行
令和7年5月16日に下請代金支払遅延等防止法を改正する法律が成立し、いわゆる「下請法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称「取適法」)に変更されました。
3 適用対象の改正事項:従業員数基準の導入
現行の資本金要件を満たさない場合でも、委託者・受託者双方において、下記の従業員基準に該当する場合には取適法が適用されることになります。

この従業員基準は、取引基本契約の締結時ではなく、個別発注時点を基準に確認する必要があります。
委託者には、相応の負担が課されることにはなるものの、個別発注書に「従業員が300人を超える場合は、以下のチェックボックスにチェックを入れてください。」などと記載する等の方法により、取適法の該当性を都度確認し、記録として保管して置く必要があります。
4 おわりに
今回もお目通しをいただき、ありがとうございました。
下請法の改正は、多くの顧問先様が注視されている改正事項であるものと存じます。上記の従業員要件の他にも、①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、②手形支払いの禁止、③振込手数料の受託者負担の禁止等、大きな改正事項がありますので、ぜひ一度お目通しいただき、ご不明点がございましたらご相談いただけますと幸いです。

弁護士 白石 義拓(しらいし よしひろ)
第二東京弁護士会所属。
2022年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。栃木県出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)