2019.8.29
医療法人渓仁会グループで「医療広告ガイドライン研修」を実施してきました
「手稲渓仁会病院」や「札幌西円山病院」など病院や介護施設などを運営する渓仁会グループで出張研修講座「医療広告ガイドライン研修〜実務上の留意点」を実施してきました。
会場には各施設から広告や広報に関連する担当職員が出席。熱心にメモを取られるなど、我々の説明に耳を傾けていただきました。
当事務所からは、馬場聡弁護士が医療法における病院などの広告規制について概略を説明。解釈・判断のポイントなどを解説いたしました。ちなみに、医療広告のガイドライン規制にあたるのは、患者の受診などを誘引する意図があるものが対象。職員の募集広告などは規制外という話もいたしました。
続いて、「法務・会計プラザ」にも所属し、介護福祉サーベイジャパン(株)の代表であり、北海道大学大学院保健学院の非常勤講師を務める齋藤厚さんから具体的な説明がありました。齋藤さんは「発信する情報にまちがいがあってはいけないが、過大な表現や過度の表現はダメ」というお話をいただきました。実際の広告表現を例示し、「全て」という表現はNG。「ほぼ全て(○○%)」といった具体的な根拠数値を提示するとOKになることがある。「最良の医療」という表現は客観性がないのでNG、といった具体的な可否についての説明がありました。
参加されたドクターからは「知らない内容が多かった。こんなに詳細なことが規制対象になっているとは」という感想や、ホームページやチラシなどグループ全体の広告物に関して「今後のチェック体制を考えねばならない」といった声が聞かれました。
医療・介護施設の広告は、専門の知識が必要とされる分野です。ホームページ(ウェブサイト)の内容も広告媒体として規制の対象に含まれるようになっています。当事務所では、この分野の専門家や弁護士といった資格者が解説する合同セミナーなどを開催できます。ご関心ある方は、ぜひお問い合わせください。