第14回目は、休暇です。
休暇とは、労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のことです。
休暇には、法律の定めによって発生する「法定休暇」と、就業規則等の定めによって発生する会社独自の休暇である「法定外休暇」があります。
「法定休暇」は、年次有給休暇、産前・産後休暇、生理休暇、育児休業、介護休業、出生時育児休業、子の看護休暇、介護休暇があります。
「法定外休暇」は、会社によって異なりますが、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇などがあります。
次回テーマは、「年次有給休暇」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。