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【労働法の基礎】~第39回 2024年4月1日施行 労働条件明示事項等の変更①

第39回目は、2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~①です。

2024年4月1日から、改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

労働条件の明示については、第17、18回目で取り上げておりますが、使用者は、労働契約の締結に際し、労働時間や賃金といった労働条件を労働者に明示しなければならないと法律に定めがあります。

今回、1つ目の改正は、労働契約の締結及び有期労働契約の契約更新のタイミングで、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要になるという点です(改正労基則第5条第1項第1号の3)。この「変更の範囲」の明示をしなければならない対象者は、正社員のような無期契約労働者だけでなく、パート、アルバイトなどの有期契約の労働者も全て含みます。なお、「変更の範囲」の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。したがいまして、すでに労働契約を締結している正社員については、改正後もあらためて明示をする必要はありませんが、有期契約の労働者の場合、契約の更新は新たな労働契約の締結であるため、4月1日以降の契約更新の際には、新たなルールに則った明示が必要となり、注意が必要です。

次回テーマは、「2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~②」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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