第60回目は、労働災害④です。
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。一般的には、勤務している会社などをいいますが、外勤業務をしている労働者で、担当先と自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の担当先が業務開始の場所となり、最後の担当先が業務終了の場所となります。
「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に用いる経路および方法をいいます。経路については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
次回テーマは、「労働災害⑤」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。