第74回目は、育児・介護休業法⑫です。
育児・介護休業法には、「深夜業の制限」という制度があります。これは、小学校就学の始期に達するまでの子どもを養育している従業員や、要介護状態にある家族を介護している従業員が申し出た場合、会社は午後10時から午前5時までの深夜の時間帯にその従業員を働かせてはならないというものです。
ただし、次のような場合は深夜業の制限を請求できません。
・日々雇用される労働者
・継続して雇用された期間が1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・所定労働時間の全部が深夜帯である労働者
・深夜の時間帯に子どもや対象家族を常態として保育・介護できる16歳以上の同居家族がいる場合
この制度を利用するには、開始予定日の1か月前までに書面などで会社へ請求する必要があります。1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間を指定でき、回数に制限はありませんので、必要に応じて繰り返し利用することが可能です。
次回テーマは、「育児・介護休業法⑬」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。