弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

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2019.10.24

ビジネスマン・企業法務担当者を対象に、弁護士による「民法(債権法)改正セミナー」を開催しました

2019年10月23日(水)、「民法改正セミナー」を道銀ビル8階の法務会計プラザセミナールームで開催いたしました。来年の春、120年ぶりに改正される民法。この大きな改正の中で、時効・約款・賃貸借・保証制度といった重要な債権法を中心に、弁護士法人 太田・小幡綜合法律事務所の札幌事務所所長弁護士である馬場聡が解説いたしました。

 

なぜ今回、民法の大改正が行われたのか。それは「わかりやすい民法へ」ということ。約120年間の社会経済の変化への対応を図る点。現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上明確にし、読み取りやすくするためだと説明しました。

 

セミナーでは、主に4つの点について解説がありました。
1)時効制度の改正について
2)定型約款制度の創設について
3)賃貸借ルールの改正について
4)保証制度の改正について

時効制度の改正については、これまで1年から10年まで5種類あった期間が、原則5年に統一されたことを説明。この改正によってビジネス上でどのような影響が考えられるかなどについて解説がありました。

 

改正民法の施行は2020(令和2)年4月1日。しかし、定型約款の変更などは、それ以前の約款にさかのぼって適用されるといった注意点もあります。個別の案件については、ご相談いただけますようお願い申し上げます。

 

 

 

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