『ビジネス法務』2021年6月号の実務解説は「国内初!建築物・内装の意匠登録の最新解説」です。2020年4月に施行された改正意匠法により、「建築物」および「内装」の意匠登録が可能になりました。実際の登録例もすでに公表されています。企業は、店舗・事務所などの建築物や内装の新規なデザインについて、意匠登録で保護することを検討するとともに、他者の意匠権を侵害しないかについても今後注意する必要があります。
- Ⅰ 「建築物」および「内装」の意匠登録開始
- Ⅱ 「建築物」の意匠
- 1国内初の「建築物」の意匠登録
- (1)「商業用建築物」
- (2)「駅舎」
- 2対象となる「建築物」
- 3建築物の用途・説明および図面
- Ⅲ 「内装」の意匠
- 1国内初の「内装」の意匠登録
- (1)「書店の内装」
- (2)「回転寿司店の内装」
- 2対象となる「内装」
- 3内装の用途・説明および図面
- Ⅳ 新規性・創作非容易性
<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>
本記事では、2020年4月1日に施行された改正意匠法により、意匠登録が可能となった「建築物」および「内装」に関し、実際に意匠登録された建築物及び内装について公表された図等を取り上げつつ、意匠登録において重要なポイントについて解説がなされております。
建築物及び内装が意匠登録可能になったことで、今後、企業は、会社や事務所等の建築物や内装に力を入れ新規なデザインを創り出した際に、それを意匠登録するかどうか検討するとともに、既に意匠登録されている権利を侵害しないかということも検討する必要がでてきました。
企業が有する建築物のデザイン及び内装のデザインは、顧客や消費者に視覚的にアピールすることに繋がるため、企業のブランドイメージや取り扱っている商品の印象を向上させる作用が期待できます。その一方で、優れた建築物のデザインや内装のデザインは、他の企業に模倣されその効果を利用されるおそれがあります。これらを、不当に利用されないためにも意匠登録が必要です。また、建築物や内装を作成する際は、他者の意匠権を侵害しないよう十分に確認することが大切です。意匠権を侵害した場合、差止請求や損害賠償請求を受けることがありますのでご注意ください。
本記事では、建築物や内装ごとに、意匠登録の際にどのような点が重視されるのかが非常にわかりやすく整理されておりますので、この機会にぜひご覧ください。
(弁護士 小西 瑛郁)
協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)