弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第9回目は、事業場外みなし労働時間制度③です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークを導入している企業も多いかと思います。今回は、テレワークと事業場外みなし労働時間制についてです。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」によると、次の①②をいずれも満たす場合には、事業場外みなし労働時間制を適用することができるとされています。
まず、「①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。」についてです。これは、情報通信機器を通じた使用者の明示または黙示の指示に即応する義務がない状態であることを指すとされております。例えば、通信回線が接続されているだけで、労働者が自由に情報通信機器から離れることや通信可能な状態を切断することが認められている場合、会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合等は「使用者の指示に即応する義務がない」場合に当たるとされています。自宅等でインターネット回線が常時、パソコン、タブレットまたは携帯電話と接続していたとしても、その事実のみをもって直ちに事業場外みなし労働の適用が否定されるわけではありません。

次に、「②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと」があります。②の「具体的な指示」には、業務の目的、目標、期限等の基本的事項を指示することや、これら基本的事項について所要の変更の指示をすることは含まれません。作業内容や行う時間等の一日のスケジュールをあらかじめ決めるなど具体的に特定するものでなければ、②に該当します。

事業場外みなし労働時間制についてお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

次回は、「裁量労働制①」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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