弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第43回目は、ハラスメント①です。

ハラスメントとは「嫌がらせ」「いじめ」などの意味を持つ言葉です。最近は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントの他にも、モラルハラスメント、アルコールハラスメント、スメルハラスメント・・・といった、さまざまな行為が○○ハラスメントとされています。この中で、法律に規定のあるものは、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティ(パタニティ(育児、介護))ハラスメントです。ハラスメントは、全国の都道府県労働局に寄せられた相談件数、民事上の個別労働紛争でも非常に多くなっています。ハラスメントは、被害者自身の身体、精神への影響のみならず、職場全体への影響、企業のイメージダウン等広範かつ甚大と考えられますので、「実際に起こってから対応する」「担当者だけが対応する」のではなく、会社全体で対応していく必要があります。

次回以降、ハラスメントの定義、厚生労働省の指針等確認していきます。

次回テーマは、「ハラスメント②」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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