第59回目は、労働災害③です。
業務による傷病等ではなく、通勤によって労働者が被った傷病等を通勤災害といいます。
ここでいう通勤とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいいます。
「就業に関し」とは、通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。①や②の移動の場合、ケガをした当日に就業することもなっていたこと、現実に就業していたことが必要です。このとき、ラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。③の移動の場合、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
次回テーマは、「労働災害④」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。