弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第72回目は、育児・介護休業法⑩です。

育児・介護休業法には、「所定外労働の制限(残業免除)」という制度があります。これは、小学校就学前の子どもを養育する従業員や、要介護状態にある家族を介護する従業員が、事業主に申し出ることで、所定労働時間を超えて働くことを免除できる制度です。

この制度は、育児や介護と仕事を両立しやすくするためのもので、令和7年4月1日からの改正により、育児の場合は対象となる子の年齢が「3歳未満」から「小学校就学前」まで拡大されました。これにより、より長い期間、子育て中の従業員が残業免除を利用できるようになります。

所定外労働の制限は、1回の申し出につき1か月以上1年以内の期間で指定でき、繰り返し申請することも可能です。なお、日々雇用される従業員や、労使協定を締結した場合には継続雇用期間が1年未満の方、週の所定労働日数が2日以下の方は対象外とすることができます。

また、令和7年4月1日からは「入社6か月未満の労働者を対象外とする」要件が廃止されますので、入社直後の従業員も所定外労働の制限を利用できるようになります。

制度内容や申請方法について社内での周知・確認をおすすめします。

次回テーマは、「育児・介護休業法⑪」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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