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【ビジネス法務】業務委託契約、知的財産権のライセンス契約、販売代理店契約の「契約解除時」の留意点を知る

連載記事「契約解除時の実務ポイント」は最終回。業務委託契約、知的財産権のライセンス契約、販売代理店契約について取り上げています。

『ビジネス法務3月号』中央経済社pp.87-91「各契約類型の解除その他終了時の留意点」

 

  • ■業務委託契約における留意点
    1 人や技術の提供を伴う業務委託契約終了時の留意点
    (1) 人材や技術などの流出
    (2) とり得る対策
        ア 人材の流失リスクへの対応
        イ 技術などの流出リスクへの対応
        ウ 人に伴う情報流出リスクへの対応

    2 契約が途中で終了した場合の報酬額の問題
    (1) 報酬請求権の発生の有無
    (2) 出来高の算定方法
    (3) 算定の際の注意点

    3 サービス業務委託解除の解除事由
    (1) サービス業務の債務不履行とは
    (2) 解除項目における留意点

    ■知的財産権のライセンス契約における留意点
    1 契約の終了とサブライセンス
    2 ライセンサーによる著作権譲渡を理由とした契約終了

    ■販売代理店契約における留意点
    1 販売代理店契約の方式
    2 解消の際に問題となる事項
     (1) 販売店契約終了時の在庫品の取扱い・アフターサービス対応など
     (2) 海外ブランドの販売代理店

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<太田・小幡綜合法律事務所の弁護士解説>

契約の解除が想定される場面では、様々な問題点が生じやすいといえます。それは、いわゆる「契約の巻き戻し」場面であるため、解除までに生じたあらゆる事象への対処が必要となるからです。
本稿では,①業務委託契約,②知的財産権のライセンス契約,③販売代理店契約のそれぞれの契約類型において解除時のリスクとその対処方法について、解説されております。
 業務委託契約においては、人材に関するリスクが伴います。引抜きのリスクやノウハウの流出など、企業が現に直面しやすい問題を取り上げています。特に、引抜きリスクについては、契約条項に「引抜禁止条項」を設けた場合でも、「引抜禁止条項」が無効となる可能性がある点は留意していただきたいと思います。報酬の算定や、解除事由についても記載されているため、ぜひご一読ください。
 知的財産権のライセンス契約においては、サブライセンス契約等の第三者が関与した形の契約も多く、損害賠償の問題も生じやすいので注意が必要です。
 販売代理店契約については、在庫品の買い取りの問題や、アフターサービスへの対応についての問題が生じます。あらかじめ契約時に定めておくなどの対応が必要かと思われます。
 上記3類型の中でも、特に業務委託契約は、その内容によって千差万別の契約であり、かつご利用いただく頻度も高いものと思われます。
この機会にぜひ、ご参考にして頂ければ幸いです。

(弁護士 西尾 順一)


協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)

 

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