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【ビジネス法務】信用調査・契約条項・担保権設定の実務ノウハウ

『ビジネス法務』2019年11月号の特集2は「信用調査・契約条項・担保権設定の実務ノウハウ」です。債権保全・回収において最も重要なことは、事前の備えです。平常時から、いざという時のリスクを限定しつつ、効果的な債権回収ができるしくみを検討・構築しておかなければなりません。企業がこの作業を効果的に行うためには、法務部のみならず、そのほかの管理部門との連携が必須になります。本稿では、事前の備えとして具体的に何をしなくてはならないのか、社内各部門でどのように連携するのかを、「生の声」を交えながら紹介されています。

 

項目は下記のとおりです。

  • Ⅰ 取引先の信用調査
      Q帰社における信用調査の一般的な方法や程度についておしえてください
      Q信用調査にあたっての視点や注意している点があればおしえてください
    Ⅱ 契約による備え
      Q債権保全・回収の観点から、取引基本契約書に入れることの多い条項や、重視しているポイントは?
      Q契約書の作成にあたっての部門間の役割分担をおしえてください
    Ⅲ 担保による備え
      Q担保に関する業務の主部門は、どの部門になるのでしょうか
      Q近時は保険を利用することが多いとも聞きますが、その実情はどうでしょうか

  •  

 

<太田・小幡綜合法律事務所の弁護士解説>

商取引を行っていれば、取引先様において、突然の債務不履行や倒産が発生するリスクは少なからず存在するものと考えられます。
本稿では、そういったいざというときの場合に備え、平時のおける対処法を信用調査、契約条項、担保権の設定という3つのテーマに分けて債権管理担当者の声も交えて紹介しています。
信用調査においては、有価証券報告書や登記情報等の公開された情報のみならず、取引先様に実際に赴いて、状況を確認し些細な違和感を発見したり、日ごろ取引先様と接している営業部などと連携を取ることが肝要である旨述べられています。
契約条項においては、特に期限の利益喪失条項の重要性について述べられています。
期限の利益喪失条項は、契約書雛形では、ごく一般的なものですが、支払期日の到来を待たずとも履行請求が出来る等の本条項の意味あいの再確認としても、ご覧になっていただいきたいです。
また、担保権の設定については、万が一取引先様が倒産した場合に備え、優先的に債権回収ができるように、担保設定を行うことが重要である旨が述べられています。
集合譲渡担保等の物的担保に限らず、保証などの人的担保の設定も行うことが重要です。
このような、取引先様の債務不履行や倒産に関する問題は、どの企業様でも抱えうる問題です。
いざというときに、物をいうのは平時の備えに他なりませんので、この機会にぜひ、是非ご参考にして頂ければ幸いです。

(弁護士 西尾 順一)


協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)

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