弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第1回目は「労働時間」についてです。

最初に用語の確認をしましょう。

労働時間には、「法定労働時間」、「所定労働時間」、「実労働時間」という3つの「時間」があります。

「法定労働時間」は、1週及び1日の最長労働時間を意味します。原則として1日8時間、1週40時間です。

「所定労働時間」は、就業規則の定め等により、会社と従業員が合意している働くべき時間です。会社ごとに異なることがあり得ます。公式としては、(始業時刻から終業時刻までの間の時間)-休憩時間となります。

「実労働時間」は、従業員が実際に働いた時間です。就業規則などで定める所定労働時間は必ず法定労働時間の範囲内としなければなりません(超過部分は無効)。法定労働時間を超えて働いてもらうには36協定が必要であり、かつ、8時間を超える労働時間に対しては割増賃金を支払う義務があります。

次回は、「変形労働時間①」です!

代表弁護士 小幡 朋弘(おばた ともひろ)

第二東京弁護士会所属。2005年弁護士登録。2019年代表弁護士就任。北海道出身。

最近のコラム