弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第18回目は、労働条件の明示②です。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を労働者に明示しなければならないと説明しましたが、これは正社員に対してだけではなく、パートタイマーやアルバイトといった有期雇用契約をしている労働者についても同様です。なお、有期雇用労働者については、前回の①から⑥に加え、㋐昇給の有無、㋑退職手当の有無、㋒賞与の有無、㋓短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口の4点も書面にて明示しなければならない事項となっています。
有期雇用労働者には、上記㋐㋑㋒は該当しないので、項目自体を省いてしまっている事例も見られますが、法律上定められていますので、書面での明示は必要になります。


次回テーマは、「試用期間」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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