第23回目は、就業規則③です。
1.就業規則の作成、2.意見聴取を終えましたら、次は、確定をした就業規則に、過半数組合または過半数代表者の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります(3.労働基準監督署長への届出)。なお、労基法では定められていませんが、就業規則(変更)届という、就業規則を作成・変更した旨を記載した書面についても一緒に提出します。これらを2部作成し、1部は提出、1部は受付印を押してもらい返却を受けます。
返却を受けた就業規則については、労働者に周知しなければなりません(4.労働者への周知)。周知の方法は、(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。(2)書面で労働者に交付する。(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。があります。この方法によらなくとも、実質的に労働者に就業規則の内容が知れていればよいと考えられているため、最近は、イントラネット等で周知をしていることも多いです。就業規則を、鍵のかかる棚に保管をしたり、社長室で保管しているといった状況では、従業員に周知をしたことにはなりませんので、注意が必要です。
次回テーマは、「就業規則④」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。