第34回目は、賃金⑤です。
今回は、割増賃金についてです。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます。これを「時間外労働」といいます。
時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。
時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
次回テーマは、「賃金⑥」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。