弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第35回目は、賃金⑥です。

前回に続き、今回も割増賃金についてです。

割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜労働に対するものがあります。

休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日または4週を通じて4日)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。

深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜労働に対する割増賃金は2割5分以上となります。

なお、割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜の時間帯になったとき、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜の時間帯になったときは6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。つまり、8時間を超えたとしても、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しないということになります(休日3割5分+時間外2割5分にはなりません)。

次回テーマは、「賃金⑦」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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