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【労働法の基礎】~第41回 2024年4月1日施行 労働条件明示事項等の変更③

第41回目は、2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~③です。

2つ目は、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示が必要になります。有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限の明示とは、例えば「契約期間は通算5年を上限とする」や、「契約の更新回数は4回まで」などという内容です。

なお、更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合には、設ける理由を労働者に説明することが必要になります。更新上限の短縮とは、例えば、「通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する」ですとか、「更新回数の上限を4回から3回に短縮する」ことです。

更新に上限が無い場合には、明示の必要はありません。

次回テーマは、「2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~④」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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