第42回目は、2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~④です。
労働契約法第18条には、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、有期契約をしている労働者からの申込み(無期転換申込権)により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという定めがあります。
2024年4月1日以降、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、①有期契約労働者から、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込の機会)の明示、②無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。
なお、無期転換申込権を行使しないことを表明している有期契約労働者に対しても、更新の都度、無期転換申込み機会の明示を行う必要はありますので、ご注意ください。
次回テーマは、「ハラスメント①」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。