第44回目は、ハラスメント②~セクシュアルハラスメント~です。
セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)とは、職場における他の者を不快にさせる性的な言動と簡単に定義づけされています。
セクシュアルハラスメントは、職場において行われる、性的な言動により労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
職場とは 事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。たとえば、取引先の会社、取引先と打合せをするための飲食店(接待の席)、出張先などです。
労働者とは 正社員のみならず、パートタイマー、契約社員などいわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用する労働者のすべてをいいます。また、派遣労働者については、派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。
次回テーマは、「ハラスメント③~セクシュアルハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。