弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第58回目は、労働災害②です。

災害が「業務上」の負傷といえるためには、労働者の災害や傷病などと業務との間に因果関係があることが必要とお伝えしましたが、「業務遂行性」と「業務起因性」の要件を確認しましょう。「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配下にあることをいいます。また、「業務起因性」とは、災害が業務上発生したものであることをいいます。

業務上の負傷について、まず、所定労働時間内や残業時間内に事業場施設内において業務に従事している場合が該当します。この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況等が原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

業務中であっても私用を行っているときや、業務を逸脱する恣意的行為をしているとき、労働者自らが故意に災害を発生させたときなどは該当しないこととなります。

次回テーマは、「労働災害③」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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