第63回目は、育児・介護休業法①です。
育児・介護休業法は、仕事と育児・介護の両立を支援するための法律です。育児休業は、1歳未満の子どもの育児のために取得でき、最長で2歳まで延長することが可能です。さらに、年に5日までの子の看護休暇を取得でき、時間単位での取得も認められています。
また、介護が必要な家族に対しては、通算93日まで取得できる介護休業があり、対象家族1人につきこの期間が適用されます。加えて、介護が必要な家族の世話をするために年5日まで取得できる介護休暇もあります。
令和7年4月1日から段階的に、育児・介護休業法の改正もありますので、次回以降そちらにもふれてきます。
次回テーマは、「育児・介護休業法②」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。