弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第63回目は、育児・介護休業法①です。

育児・介護休業法は、仕事と育児・介護の両立を支援するための法律です。育児休業は、1歳未満の子どもの育児のために取得でき、最長で2歳まで延長することが可能です。さらに、年に5日までの子の看護休暇を取得でき、時間単位での取得も認められています。

また、介護が必要な家族に対しては、通算93日まで取得できる介護休業があり、対象家族1人につきこの期間が適用されます。加えて、介護が必要な家族の世話をするために年5日まで取得できる介護休暇もあります。

令和7年4月1日から段階的に、育児・介護休業法の改正もありますので、次回以降そちらにもふれてきます。

次回テーマは、「育児・介護休業法②」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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