弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第68回目は、育児・介護休業法⑥です。

育児・介護休業法に「子の看護休暇」という規定があります。小学校就学前の子を養育する労働者が、一年度につき子1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度に、子の病気やけが、予防接種、健康診断のために、取得できる休暇制度です。この制度が令和7年4月1日からの改正になり、以下の点が変更されます。

まず、対象となる子の範囲が『小学校3年生修了まで』に拡大されます。次に、取得事由についても、病気やけがなどに加えて、『感染症に伴う学級閉鎖』や『入学(入園)式・卒園式への参加』が追加され、より広い事由で取得することが可能になりました。これに伴い、名称が「子の看護『等』休暇」に変更になります。

そして、これまでは労使協定を締結することで、①入社後6か月未満の従業員、②週の所定労働日数が2日以下の従業員について、子の看護休暇取得対象から除外することができました。これも改正により、①の「入社後6か月未満の従業員」を除外する規定について撤廃されます。労使協定で除外できるのは②のみになります。

育児介護休業規程や労使協定でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回テーマは、「育児・介護休業法⑦」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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