第71回目は、育児・介護休業法⑨です。
育児・介護休業法に「介護休暇」という制度があります。要介護状態にある対象家族の介護や世話をする従業員が、一年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては10日)を限度に取得できる休暇制度です。
介護休暇は、1日単位での取得に加えて、令和3年1月1日からは時間単位で取得することができるようになっていますので、通院の付添いや介護サービスの手続代行、ケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも活用できます。
介護休暇を利用できる従業員は、対象家族を介護する者ですが、労使協定を締結することで、週の所定労働日数が2日以下の従業員について、介護休暇取得対象から除外することができます。なお、令和7年4月1日からの改正で、入社6か月未満の労働者を対象外とする要件は廃止となっておりますので、ご注意ください。
次回テーマは、「育児・介護休業法⑩」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。