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【ビジネス法務】民法改正をふまえた、改正民法の新ルール「契約不適合責任」とは?

 『ビジネス法務』2021年12月号の特集2は「民法改正をふまえた、改正民法の新ルール「契約不適合責任」とは?」です。民法の一部を改正する法律により改正民法では「瑕疵担保責任」のルールが「契約不適合責任」のルールに改められています。主な変更点は上記の図表のとおりで、旧民法下における瑕疵担保責任と比較しながら解説されています。

  • Ⅰ 適用範囲の違い
  •  1不特定物売買への適用の有無
  •  2「(隠れた)瑕疵」から「契約不適合」へ
  • Ⅱ 買主の救済手段
  •  1救済手段の増加
  •  2損害賠償
  •  3解除
  •  4履行の追完
  •  5代金減額請求
  • Ⅲ 売主の担保責任の期間制限
  •  1売主の担保責任の期間
  •  2買主の権利保存方法
  •  3売主の担保責任の期間制限が適用されない場合
  • Ⅳ 商法526号の改正

 <PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

 本記事では、令和2年4月1日より施行された改正民法(平成29年5月成立)において新設された「契約不適合責任」のルールについて、旧民法で定められていた「瑕疵担保責任」のルールと比較する形で解説が行われています。
 旧民法における「瑕疵担保責任」では、原則として特定物について、取引の目的物に「隠れた(買主が取引上必要な注意をしても発見できないこと)」「瑕疵(目的物が通常備えている性質又は契約当事者が約した性質を欠いていること)」がある場合に、損害賠償請求や契約の解除が認められていました。もっとも、損害賠償の範囲については一定程度の制約があり、また、契約の解除も瑕疵により契約の目的を達成することができない場合にしか認められていませんでした。
 他方で、改正民法における「契約不適合責任」では、取引の目的物が特定物か不特定物かを問わず、契約の内容に適合していない状態の目的物が引き渡された場合に、損害賠償請求や契約の解除の他、目的物の修補や代替物や不足分の引渡し、代金の減額等が認められるようになりました(なお、「契約不適合責任」における損害賠償請求では、「瑕疵担保責任」では要求されていなかった売主の帰責事由の要件が別途要求されています。)。
 本記事では、上記の民法改正前後の主な変更点について、より詳しい解説が行われています。また、本記事に続く特集では、当該民法改正に伴う契約書ひな形のアップデートの視点についての解説がなされています。この機会に是非ご一読ください。


(弁護士 小熊 克暢)

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

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