第12回目は、休日です。
休日とは、労働契約や就業規則等において、あらかじめ労働義務がない日として定められている日をいいます。
休日には、法定休日と所定休日があります。労基法では、毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めがあり、この休日を法定休日といいます。これに対し、所定休日とは、労働契約や就業規則等において付与される法定休日を超える休日のことをいいます。週2日以上の休みがある場合、2日目以降の休みがこれにあたります。
法定休日および所定休日ともに、労働義務がない日であることに変わりはありませんが、法定休日に労働をした場合は、3割5分の休日割増賃金を支払う必要があります。なお、所定休日に労働し、一週間の労働時間に所定休日の労働時間を加算したときに、週法定労働時間である40時間を超えたとき、その超えた時間については、2割5分の割増賃金を支払う必要があります。例えば、土曜日が所定休日、日曜日は法定休日で、両休日労働した場合、土曜日は時間外労働、日曜日は法定休日労働となります。
次回テーマは、「休日の振替と代休」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。