弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第13回目は、休日の振替と代休です。

「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められていた日を労働日として勤務をさせ、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。事前に、休日と労働日を入れ替えているため、もともと休日であった日に労働させた日については休日労働とはならず、休日労働に対する割増賃金(3割5分)の支払義務は発生しません。
休日の振替をするには、就業規則に休日の振替ができる旨定めておく必要があります。就業規則への規定がない場合には、都度、労働者から同意を得る必要があります。なお、休日を振り替えた場合でも、休日を与えるときのルール(週1日または4週4日の休日)は守らなければなりません。
休日の振替の要件は、①事前に振替先の休日を特定しておくこと、②就業規則に定めがあるか労働者の同意を得ること、③振替後、週1日または4週4日の休日があることが必要です。
一方、「代休」は、休日労働が行われた後に、事後的に特定の労働日を休みとするものです。事後的に休日を指定したとしても、「休日労働」はすでに行われてることから、休日労働に対する割増賃金(3割5分)を支払う必要があります。

休日の振替と代休は混同しやすい制度ですので、運用の際にはご注意ください。

次回テーマは、「休暇」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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